こんにちは。
さてさて、そうしてゲストハウス開業に向けて動き出した私たちなんですが、
この構想は2012年明けた辺りからあったものの、なかなか踏ん切りがつかず・・・
実際に「ゲストハウスやりましょう!」となったのはつい最近。2014年4月です。
先月じゃないですか!笑
でも、決めてから、今日に至るまでにも本当に様々なことがありました。
資金のことやら、事業計画、物件のこと、自分たちの住むところまで、一日一日、状況が二転三転しまして・・
今もそういう状態なんですが(汗)。
【旅館業法】
まず、最初は普通にバックパッカー宿を目指しました。
そして、旅館業法などを調べてみました。
すると・・・・
この旅館業法、くせものです。
こういった素泊まりで、少人数で、共有スペース(キッチンやリビング、トイレなど)の多い宿ですと、「簡易宿泊所」扱いになります。バックパッカー宿、民宿のほとんどがこれにあたります。
和客室で、他人と寝室を共有しない部屋が5部屋以上あると「旅館」扱いとなり、さらに法律的に厳しくなります。
そして、このおおもとの「旅館業法」に適応するには、保健所の許可が必要になります。
保健所さんはどこを見て許可・不許可を決めるのかというと・・・
①建物は建築基準法に適応しているか
②設備は旅館業法に適応しているか
といったところです。
さらに保健所さんではないですが
③消防法に適応しているか
というのもあります。
これは避難経路や、非常等の設置などの確認があります。
まず、古民家を改修して宿にしたい場合、①が非常に高いハードルになるんです!
なぜかというと、古民家といえば、大半が建築基準法ができる昭和25年以前のものですよね。
うまいこと、元旅館とかだったらいいんですけど・・・
私たちの暮らす岩村では、築100年なんてザラですから、建築基準法に対応していないわけです。
また、昭和25年以降に造られた建物であっても、「この建物は当時の建築基準法に違反せず建てられましたよ」という証明書がないと、保健所さんは許してくれない。「不適応物件」となります。
じゃあどうするか、といいますと、
改修する際に、現在の建築基準法に従うように直さねばならない!というわけです。
つまり、けっこうな費用がかかるというわけです。
古民家だから、家賃安いし、自分たちで直せば安く上がるし、ぼろもうけじゃ~
なんて、甘いんです!!!
古民家の方がお金がかかることもあるのです。
一番は耐震基準の問題です。
基礎がぼろぼろだったり、柱が傾いていたり、というのを素人じゃなかなか直せませんよね。
建築基準法に合っているか、最終的に判断を下すのは市の建築課なのですが、だいたい建築士さんに依頼するそうです。
つまり流れは
建築基準法・旅館業法・消防法に従って改修する
↓
建築課にみてもらい、OKをもらう
↓
保健所に確認申請を出す
↓
「宿にします」という建物の用途変更をする
↓
保健所に現地確認してもらう
↓
消防署に消防法に適応しているかみてもらう
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ふう~。
長い道のりだ~。
つづく
ベン子
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